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新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について

【重要】

新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった世帯に対する生活福祉資金の特例貸付は令和4年9月30日(金)をもって受付を終了しました。

なお、10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの方は、通常の緊急小口資金や総合支援資金を利用できる場合があります。ただし、通常の貸付と特例貸付では要件が異なりますので、ご注意ください。

  • 通常の貸付と特例貸付の要件の違いについてはこちら
  • 通常の生活福祉資金についてはこちら

【すでに特例貸付を借りられた方へ】

令和4年3月31日までに特例貸付を申請し、貸付を受けた方に対し、償還免除の案内を発送しています。転居等により償還免除の案内が届いていない方は、下記まで連絡ください。

なお、令和4年4月1日以降に特例貸付を申請し、貸付を受けた方には、令和5年4月以降に償還免除の案内を発送する予定です。転居した場合は、必ず、下記まで連絡下さい。

転居した場合の連絡先
社会福祉法人 石川県社会福祉協議会
コロナ特例貸付償還センター
T E L:076-204-8562
F A X:076-204-8563
受付時間:9:00~17:00
償還免除については厚生労働省のホームページをご確認ください。

【生活福祉資金以外の支援について】

・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
 特例貸付を借り終えた世帯に対して、就労による自立を図るため、また、それが困難な場合には円滑に生活保護の受給へつなげるために、自立支援金を支給します。 実施主体は、福祉事務所設置自治体となります。

自立支援金の各市町ごとの問い合わせ先は石川県ホームページを確認ください。

・その他の生活支援情報はこちらをご確認ください。