新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった世帯に対する生活福祉資金の特例貸付は令和4年9月30日(金)をもって受付を終了しました。
なお、10月1日以降、新型コロナウイルス感染症の影響により生活にお困りの方は、通常の緊急小口資金や総合支援資金を利用できる場合があります。ただし、通常の貸付と特例貸付では要件が異なりますので、ご注意ください。
令和4年3月31日までに特例貸付を申請し、貸付を受けた方に対し、償還免除の案内を発送しています。転居等により償還免除の案内が届いていない方は、下記まで連絡ください。
なお、令和4年4月1日以降に特例貸付を申請し、貸付を受けた方には、令和5年4月以降に償還免除の案内を発送する予定です。転居した場合は、必ず、下記まで連絡下さい。
・その他の生活支援情報はこちらをご確認ください。