どのような福祉サービスが対象となるのでしょうか | |
高齢の方、障害を持った方、児童などを対象にした、福祉施設や住宅等で提供される福祉サービスが対象となります。例えば、次のような福祉サービスが対象となります。 例: 高齢者の方を対象にした福祉サービス 特別養護老人ホーム・グループホーム・デイサービスセンターなどで提供される介護サービス、在宅でのホームヘルプサービス など 障害を持った方を対象にしたサービス 障害者支援施設の入所サービス、障害福祉サービス事業所などで提供される生活介護・就労継続支援などのサービス、在宅でのホームヘルプサービス・移動支援サービス など 児童を対象にした福祉サービス 保育所・児童養護施設・障害児入所施設・母子生活支援施設などで提供される福祉サービス など |
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相談できるのは、どんな人ですか? | |
福祉サービスを利用しているご本人、その家族、ご本人の代理人などです。 また、ご本人の様子をよく知っている方が相談することもできます。 |
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福祉サービスの苦情は、どこで相談すればよいのですか? | |
福祉サービスを提供する事業者は、利用者の意見や苦情に対して、話し合いによる解決に努めることになっていますが、事業者との話し合いで解決しなかった場合や、事情があって、事業者に直接苦情を言えない場合には、「石川県福祉サービス運営適正化委員会」へご相談下さい。 |