この資金を借りることのできる法人は? | |
社会福祉法人、公益社団法人または公益財団法人、NPO法人です。 (法人格のない団体や法人認可申請中の場合は、借りることができません。) 社会福祉法人以外は、定款の目的に「福祉」とうたってあることが必要です。 事業内容も「福祉」事業に限られます。 |
|
施設整備等資金と運営資金は、同時に借りられますか? | |
借入は可能です。 | |
現在、既にこの資金を借入れていますが、新たな借入は可能ですか? | |
運営資金 (つなぎ資金)を重複して借りることはできませんが、 施設整備等資金は、事業が別であれば借入は可能です。 |
|
借入を希望する場合、まず、何をしたら良いですか?また、いつ相談に行ったら良いのですか? | |
事業 (建築工事など)を開始する2か月程前までに、社会福祉協議会にお電話でご連絡ください。 (事業開始後は借入申込ができません。)その後、社会福祉協議会までご相談に来ていただきます。 同時に、県の各担当課へも借入の希望を伝えてくださるようお願いいたします。 |
|
連帯保証人は、理事でないとだめですか? | |
1名は理事⻑(法人の代表者)になっていただきますが、他の方については資産を有する方なら理事である必要はありません。(通常は、理事の方になっていただく場合が多い。) また理事⻑(法人の代表者)以外の方は、70才未満でないと連帯保証人になれません。 |